グリーン住宅ポイントでポイントを発行してもらえる条件で、一部、不公平が生まれていると言われています。
それは、住宅購入をしたにもかかわらず、ある一定期間に該当すると、住宅ポイント制度の恩恵を受けられない空白期間があるからです。
実は、今回の「グリーン住宅ポイント」と、前回の「次世代住宅ポイント」との間に、住宅ポイント制度の恩恵を受けられない空白期間が存在していました。
次世代住宅ポイントの期間は、2020年8月31日(月)まで。
一方、グリーン住宅ポイントの期間は、2020年12月15日(火)〜2021年10月31日(日)まで。
そうなると、2020年9月1日(火)~12月14日(月)までに住宅購入等の契約した人は、住宅ポイントの制度の「空白期間」になってしまい、ポイント発行などの恩恵が受けられなくなってしまうのです。
グリーン住宅ポイントは、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るための対策として行われている制度ですが、空白期間に契約をした人は恩恵が受けられないという、いわゆる不公平が発生してしまっているのです。
そのほか、同じ新築購入等でも、自らが居住しない場合や法人名義での購入に対しても、グリーン住宅ポイントの適用はされていません。
ただ実際問題として、この適用期間が遡って空白期間も適用になったり、条件に合わない人が適用されることは難しいと思われます。
また、次世代住宅ポイントの申請受付期限が2020年8月31日(月)までとありましたが、本来は2020年3月31日(火)までで、急遽、延長された経緯がありました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者から受注や契約を断られ契約できなかった方限定で、特例的に2020年3月31日(火)から8月31日(月)まで期限が延長されたため、本来の空白期間は、2020年3月31日(火)から12月14日(月)であったことになります。
そのように考えると、決して不公平な「短すぎる空白期間」とも言えず、妥当・適切であったとも考えられます。
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